2019年10月から消費税10%が予定されています。

新築すると、消費税増税の影響は大きくなります。

 

経過措置まで10ヶ月

 

経過措置とは、半年前までに請負契約をすれば、

2019年10月を過ぎて引き渡しを受けても消費税

は8%ですみます。

 

新築するのであれば、増税前が良い、

と考えるのが普通だと思います。

 

ところが、”増税後に新築した方が得する”

ケースもあります。

 

すまい給付金や住宅資金贈与は、適用条件

によって異なりますが、制度的には増税後が

得になっています。

 

相続税の対象者は、住宅資金贈与の非課税枠を

最大活用するのであれば、増税後が得です。

 

”相続税は自分には関係ない”と思う人も多いと

思いますが、平成27年から相続税の対象者が

増えています。

 

新築を検討中の方は、『相続診断』をして、

相続税がかかるかどうかを事前に確認

しておくことが望ましい時代になりました。

 

『相続診断』については、次の機会に

お伝えします。

 

住宅FP、相続診断、課題解決の研修講師より

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