消費税10%!

経過措置まで、7ヶ月!

 

新築を考えている人にとっては、

消費税10%は大きな負担です。

 

できれば、増税前に建てたいと思います。

 

ですが、中には増税後に建てた方が

得な方もあります。

 

それは、相続税の対象者です。

 

自分が相続税の対象者かどうか、

を確認するには?

「相続診断」をすれば、確認できます。

 

まずは、土地と建物の相続税評価額を

確認します。

 

土地の固定資産評価額は、

路線価方式か、倍率方式で評価します。

 

建物の固定資産税評価額は、

固定資産税評価額です。

 

現在の建物の固定資産税評価額は、

固定資産税の通知書を見ればわかります。

 

 

将来の固定資産税評価額は、

再建築価格×面積×経年原点補正率で

計算します。

 

次に、相続税の基礎控除を確認します。

 

以上の項目をもとに、現金がいくらあると

相続税がかかるかを確認します。

 

土地には、課税価格を8割減額される

小規模宅地等の特例があります。

 

この特例は、親と同居、あるいは、賃貸であれば

適用されます。

 

持家は、売却して3年経過しなければ、

特例を適用できません。

 

新築すると持家になりますので、

特例が適用されず、相続税のリスクが高まります。

 

∴新築の際には、相続診断をして、相続税がかかるか

どうかを確認する必要があります。

 

相続税がかかる場合は、住宅資金贈与等、

贈与を活用することで、相続税対策になります。

 

住宅FP、相続診断、課題解決の研修講師より

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