相続税 土地評価額

相続税

相続税の土地評価額は、賃貸と新築で評価が変わります。
その理由と影響を確認していきましょう!

土地の相続税評価額

まずは、土地の評価の仕方についてです。

「市街地」の場合は、路線価方式(*1)になります。
市街地外」の場合は、倍率方式(*2)になります。
国税庁のホームページの路線価図と評価倍率表を参照すれば確認できます。

*1:路線価×補正率×面積 *2:固定資産税評価額×倍率

小規模宅地等の特例

では、本題に入ります。土地の「小規模宅地等の特例」についてです。

この特例が適用されると、宅地の課税価格を80%減額できます。(最大330㎡)

いかがでしょうか? 80%も減額されるのは、大変嬉しい特例です。
しかし、適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

適用条件:同居、賃貸、持家(売却後3年経過)

例えば、賃貸暮らしのお子さんが、マイホームを購入する場合を考えてみます。

マイホームを購入すれば、「賃貸暮らし」ではなくなり、「持家」になります。
ということは、特例を使えませんので、80%減額は適用されません。
相続が発生したので売却するかというと、それは現実的ではないと思います。

相続税の基礎控除が昨年(平成27年)から下がり、相続税のかかる可能性が
高まっています。土地の特例が使えないとなるとその可能性は更に高くなります。

マイホームを検討されている多くの若いご夫婦がいらっしゃいます。
その中で上記のことを把握されている方は非常に少ないのが現状でしょう。

最低でも土地+建物+現金を確認して、相続税がかかるかどうかについて
アドバイスをして差し上げることが、またその体制を整えることが
喫緊の課題といえます。

マイホームを検討されている若いご夫婦のご両親は、現金は把握しているが、
土地、建物の評価の仕方がわからない方が多いと思います。

ぜひ、土地+建物+現金が、相続税の基礎控除を上回るかどうかの確認をして
差し上げて下さい。

もし、相続税がかかるようでしたら、住宅資金贈与と暦年課税、相続時精算課税制度
の併用を含めご提案をして頂ければと思います。

「新築の高価格化」と「高価格の建替えの受注」を強化できます。

次回は、その辺りについてお話したいと思います。

「住宅トレンドセミナー」では、上記の内容も詳しくお伝えします。
また、「住宅FP研修(助成金)」では、上記内容を含めた実践的な
契約に向けてのスキルを習得できます。

詳しくは、本サイトの「住宅トレンドセミナー」「住宅FP研修(助成金)」
ご覧ください。

一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)

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