1600万円

相続税

平成27年に改定された相続税の基礎控除ですが、マイホームを検討されている
多くの方々は、このことに気づかれていません。

基礎控除が減額されましたので、これまで相続税のかからなかった方に、
相続税がかかることになります。

新築を検討されている若いご夫婦に、ご両親の相続診断を勧めると同時に、
建て替えを含め最適な方法をアドバイスして差し上げることが大事ですし、
求められています。

相続税がかかるかどうかを確認する!

◎例えば、親が1,600万円の現金をもっていると相続税がかかるケースがあります。
そこで、子の新築の自己資金に住宅資金贈与を活用することを提案してみます。
そうすることで、新築価格を高くでき、相続税の対策にもなります。

では、詳しくみてみましょう!

■平成27年1月、相続税の基礎控除が下がりました。
改定前)5,000万円+1,000万円×法定相続人
改定後)3,000万円+600万円×法定相続人

事例)母と子の家族構成で、子は2,000万円の新築を検討中。

基礎控除=3,000万円+600万円=3,600万円

親の土地評価額1,800万円、建物評価額1,000万円(築35年)であれば、
土地評価額+建物評価額+現金>3,600万円
1,800万円+200万円+1,600万円>3,600万円

∴ ”建替え”をせずに、子が新築をする場合、
親が現金1,600万円以上あると相続税がかかる。


  住宅資金贈与を自己資金に活用することで新築価格が高額になり、
更に相続税の対策になる。

いかがでしたでしょうか?

ぜひ、この話をお客様(”ご両親”)にして差し上げてください。
新築価格の高額化が可能となります。
また、子が他社で新築検討中であれば、自社の契約に導ける可能性もあります。

上記は、”建替え”をしないケースですが、”建替え”をする場合は、
どのような提案ができるのでしょうか?

”建替え”は、親が建替え、子が建替えのケースがあります。
各々の詳細と提案の仕方については、別の機会にお伝えします。

(上記計算式の補足)

※子が新築すると売却し3年経過しない限り
「小規模宅地の特例(80%減額)」が使えない。
⇒土地の評価額は1,800万円

※築35年の建物評価はゼロではない。
相続税の評価としては20%が残る。
⇒建物の評価額は200万円

「住宅トレンドセミナー」では、上記の内容も詳しくお伝えします。
また、「住宅FP研修(助成金)」では、上記内容を含めた実践的な
契約に向けてのスキルを習得できます。

詳しくは、本サイトの「住宅トレンドセミナー」「住宅FP研修(助成金)」
ご覧ください。

一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)

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