皆様、こんにちは。CSI総研の大高です。

今回は、「住宅資金贈与」の注意点についてです。

非課税限度額の基準日についてお伝えします。

 

【住宅資金贈与非課税限度額の留意事項】

令和3年度税制改正は、贈与日と契約日で判断。

令和4年度税制改正は、贈与日で判断。

 

■研修先工務店さんからこんな質問がありました。

皆さんは、基準日の判断の仕方、大丈夫ですか?

 

【質問】

令和3年12月に契約、令和4年1月に贈与した場合、

住宅資金贈与の非課税限度額はいくらになりますか?

(省エネ住宅の場合)

 

(経緯)令和3年度税制改正では、契約日が令和3年

12月31日までであれば、省エネ住宅の場合非課税

限度額は1,500万円と記載されていた。

その為令和3年12月の契約であれば1,500万円まで

は贈与税がかからないとお客様に伝えていたところ

贈与は年明けの令和4年の1月に実施された。

 

本事例の場合非課税の限度額は、1,500万円でしょ

うか、それとも1,000万円になるのでしょうか?

 

【回答】非課税の限度額は1,000万円になります。

令和3年度税制改正では確かに契約日が令和3年

12月31日までであれば1,500万円の旨の記載

があります。

しかし、その前提として、贈与日が同様の令和

3年12月31日までというものがあります。

よって、令和4年度税制改正が適用されて、

非課税の限度額は、1,000万円になります。

 

■資料1(国税庁:令和3年分贈与税申告の仕方」)

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に

父母や祖父母などの直系尊属から贈与により、

自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは

取得又は増改築等の場合において、一定の要件を満

たすときは、次のイ又はロの表の非課税の限度額

までの金額について、贈与税が非課税になります。

 

イ ロ以外の場合

契約日:令和2年4月1日~令和3年12月31日

☛省エネ等住宅1,000万円、左記以外500万円

 

ロ 住宅用の家屋の新築等の消費税が10%の場合

契約日:令和2年4月1日~令和3年12月31日

☛省エネ等住宅1,500万円、左記以外1,000万円

(一部文言を省略)

 

■資料2(国税庁:令和4年4月1日現在法令等)

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により自己の

居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または

増改築等の非課税限度額について、贈与税が非課税

となります。

贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合に

1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には

500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税

となります。(一部文言を省略)