40年ぶりに改正される『相続法』「配偶者居住権」
が住宅購入のメリットの1つになるというお話です。
(2020年4月1日施行)

 (1)概要

 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住
していた場合、配偶者居住権を取得する
ことで
その建物に無償で居住できるようになります。

(改正前)

配偶者が居住建物を取得する場合,他の財産
の受け取りが少なくなる。

 (改正後)

配偶者は自宅での居住を継続でき、他の財産
をより多く取得できるようになる。

 

 (2)事例

 相続財産:自宅2,000万円、預貯金3,000万円

 (改正前)

 ❶妻:自宅2,000万円、預貯金500万円

 ※住居を確保できるが、生活費の確保が心配。

 ❷子:預貯金2,500万円

 (改正後)

 ❶妻:配偶者居住権1,000万円、預貯金1,500万円

 ※住居を確保でき、生活費も多く確保でき安心。

 ❷子:所有権1,000万円、預貯金1,500万円

 

 今回の配偶者居住権が、住宅購入のメリットの
1つになることをご理解頂けましたか?

 老後資金の問題が報道されていますが、
今回の相続法改正は、残された配偶者
にとって嬉しい改正と言えます。

遠い将来のことではありますが、
今住宅購入を検討されている
若いご夫婦に、
ぜひお伝えください。