住宅ローン減税(3年延長)の適用条件が弾力化されます。

新型コロナウィルス感染症に対する対策として、
住宅ローン減税(3年延長)の適用期間が延長
されることになります。

※今回の税制措置は、関連税制法案が国会で
成立することが前提となります。

 

現行制度を再度確認したうえで、今回の改正内容を
しっかりと把握して説明する必要があります。

以下の現行制度と改定内容ご確認下さい。

■現行制度

令和元年10月から令和2年12月31日までに
入居した場合、控除期間が3年間延長となる。

別紙1(住宅ローン減税 現行制度)

 

■改正内容

注文住宅を新築する場合、令和2年9月末までに
契約し、令和3年12月31日までに入居すれば、
控除期間が3年間延長となる。

別紙2(住宅ローン減税の適用要件弾力化)

 

■今回の改定に伴い押さえておくべき大事なことが
2つあります。

「契約時期」と「入居時期」により、

❶住宅ローン減税で戻ってくるお金がいくら違うか?

❷住宅ローン減税以外の金利、年金、家賃、贈与等
を含めた購入リスクがどうなるか?

 

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