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相続税

今回は、相続税で把握しておくべき特例のひとつ、
「小規模宅地等の特例」の二次相続時の適用についてです。

二次相続の小規模宅地等の特例

『小規模宅地の等の特例』は、条件を満たす場合、
土地の課税価格を8割減額できる特例です。

マイホームを購入するとこの特例が使えなくなります。
売却後3年経過すれば使えますが、現実的ではないですね。

◎では、父、母、子の家族構成で考えてみましょう。
(路線価5,000万円、面積660㎡、)

一次相続(父死亡)で母が相続して特例を活用し、次に
二次相続(母死亡)で子が相続して特例を活用した場合、
土地の相続税評価額はいくらになるでしょうか?

まず、母が特例を活用した場合は、一次相続時点の
路線価が5,000万円であれば、2割の1,000万円です。

次に、子が特例を活用した場合は、二次相続時点の
路線価が4,900万円であれば、2割の980万円です。

相続時点の路線価の2割になるということです。

当然ですが、一次相続で路線価5,000万円の2割1,000万円、
二次相続でその2割の200万円になる訳ではありません。

◎特例の適用方法は2つあります。

方法1)母が土地を全部相続する。その後母が亡くなった場合、
子が土地を全部相続する。(上記の方法)

※一時相続で母が父の土地に特例適用。
二次相続で子が母の土地に特例を適用。

方法2)母が土地の半分を相続。子は残り半分を相続。
母が亡くなった場合、子が母の土地を相続

※一時相続で子が父の土地の半分に特例適用。
二次相続で子が母の土地に特例を適用。

※土地以外の資産や、法定相続人等の条件を把握したうえで
最適な方法を選択する必要があります。

詳しくは、「住宅トレンドセミナー」「住宅FP研修(助成金)」で
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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)

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