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相続税

今回は、「小規模宅地等の特例」の同居のケースを考えてみましょう。

小規模宅地等の特例の同居

『小規模宅地の等の特例』は、条件を満たす場合、
土地の課税価格を8割減額できる特例です。

母が一人暮らしの場合、子が同居していれば、
本特例は適用されます。

では、子が現状別居している場合で、次の同居をした場合は、
適用されるでしょうか?

◎事例1:長男は現在持家で、妻と子と一緒に暮らしています。
長男が単身で母親と同居をした場合は、本特例は適用されるでしょうか?

⇒適用されません。
生活の本拠を移転していないため適用されません。

◎事例2:長女は現在借家で、夫と子と一緒に暮らしています。
長女が母親の身の回りの世話や介護で同居した場合は、
本特例は適用されるでしょうか?

⇒適用されません。
生活の本拠を移転していないため適用されません。

※本特例を適用するには、「被相続人の住居の用に供されていた
家屋に居住している者」となるよう、実際に引っ越しをして
同居する必要があります。

※住民票だけを移転しても適用されません。

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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)

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