住宅資金贈与

今回は、住宅資金贈与を複数回に分けて贈与した場合についてです。
非課税枠、申告時期、有効/無効についてお話をします。

では、詳しくみてみましょう!

複数回の住宅資金贈与

■平成2910月に契約し、12月に1回目の住宅資金贈与500万円、
平成302月に2回目の住宅資金贈与500万円を受けたケースを
考えてみます。

❶まずは、非課税枠についてです。
非課税枠は、契約日で決まります。

契約日が平成29年10月ですので、最大1,200万円となります。
本事例は、合計1,000万円ですので、住宅資金贈与の範囲内です。

❷次に、申告時期です。
申告は、住宅資金贈与取得日の翌年の3月です。
1回目の申告は平成30年3月、2回目の申告は平成31年の3月となります。。

❸最後に、2回目の贈与が平成303月の申告以降であった場合は、
どうでしょうか? 例えば4月でも有効でしょうか?
1年先ではどうでしょうか?

考え方としては、「業者に支払いを待ってもらえる期間であれば有効」
ということです。

申告時期は、棟上げ状態であれば良いですので、引き渡しが
4月であれば、4月の贈与は有効の可能性はあるでしょう。
しかし、1年先は、現実的には有効とはいえないでしょう。

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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)

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