今回は、二世帯住宅の税制メリットについてです。

二世帯住宅の税制メリットとしては、小規模宅地等の特例があります。

区分登記にすれば、不動産取得税固定資産税は安くなりますが、
小規模宅地等の特例で敷地全体ではなく、被相続人の建物の
所有面積相当の敷地のみの対象となるので望ましくないでしょう。

■小規模宅地等の特例

❶改正後は「行き来」出来なくても敷地全体が小規模宅地等の特例を
適用されることになりました。

❷「区分所有登記」されている場合、居住用小規模宅地等の特例が
認められるのは敷地全体ではなく
被相続人の建物の所有面積相当の
敷地のみとなります。

例えば、被相続人である親の所有の敷地に、本人の所有建物面積が
100m2相続人である子(被相続人とは別生計)の所有建物面積が
100m2区分登記した場合、親の所有する敷地の50%相当までしか
小規模宅地等の特例の適用を
受けられません。 

■不動産取得税、固定資産税

区分登記は、二戸の住宅が建っていると判断されるため、
不動産取得税や固定資産税の
軽減措置の適用は、それぞれ
二戸に区分され、税金が安くなります。

 

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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)

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