平成27年以降、

相続税がかかるリスクが高まりました。

 

これからは、新築する前に『相続診断』を

する必要があります。

 

相続税がかかるのであれば、

住宅資金贈与等の贈与を検討する必要があります。

 

住まい方(賃貸、新築、建替え)と相続税の関係を

整理すると6ケースに分類できます。

 

この分類をしてはじめて気が付いたのですが、

私は、その中で一番、相続税がかかる

”家の買い方”をしていました。

 

これから家を購入する方々には、

ぜひ、そうならないように、『相続診断』を

して頂きたいと願っています。

 

贈与には、住宅資金贈与、暦年課税、

相続時精算課税制度があります。

 

『相続診断』は、以下の式に従って、

現金がいくらあると相続税がかかるのか?

を診断します。

 

◎土地の相続税評価額+建物の相続税評価額

+現金 > 基礎控除

 

子の住まい方(賃貸、新築、建替え)

によって、相続税は異なってきます。

上記の算出根拠については、次の機会に!

 

住宅FP、相続診断、課題解決の研修講師より

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