平成27年以降、
相続税がかかるリスクが高まりました。
これからは、新築する前に『相続診断』を
する必要があります。
相続税がかかるのであれば、
住宅資金贈与等の贈与を検討する必要があります。
住まい方(賃貸、新築、建替え)と相続税の関係を
整理すると6ケースに分類できます。
この分類をしてはじめて気が付いたのですが、
私は、その中で一番、相続税がかかる
”家の買い方”をしていました。
これから家を購入する方々には、
ぜひ、そうならないように、『相続診断』を
して頂きたいと願っています。
贈与には、住宅資金贈与、暦年課税、
相続時精算課税制度があります。
『相続診断』は、以下の式に従って、
現金がいくらあると相続税がかかるのか?
を診断します。
◎土地の相続税評価額+建物の相続税評価額
+現金 > 基礎控除
子の住まい方(賃貸、新築、建替え)
によって、相続税は異なってきます。
上記の算出根拠については、次の機会に!
住宅FP、相続診断、課題解決の研修講師より