・新築すると相続税のリスクが高まる。

・平成27以降、そのリスクは更に高まった。

 

この2つのことが、まだ多くの一般消費者の方々に

伝わっていないと思います。

 

新築を検討されている若いご夫婦には、

ぜひ、知って頂きたい内容です。

 

では、簡単に概要をお伝えします。

 

敷地については、相続が発生した際に、課税価格

の8割を減額する「小規模宅地等の特例」という

制度があります。

 

この特例の適用条件は、同居、賃貸です。

 

持家(&新築)は売却後3年経過しなければ、

適用されません。

 

新築後に売却はされないでしょうから、

現実的に適用外になります。

 

そして、平成27年以降、相続税の基礎控除が減り、

相続税の対象者が増えています。

 

新築する前に「相続診断」を行い、相続税が

かかるのであれば、住宅資金贈与等の贈与

を検討するのが望ましいと言えます。

 

「相続診断」、「贈与」については、

次の機会にお伝えします。

 

住宅FP、相続診断、課題解決の研修講師より

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