・新築すると相続税のリスクが高まる。
・平成27以降、そのリスクは更に高まった。
この2つのことが、まだ多くの一般消費者の方々に
伝わっていないと思います。
新築を検討されている若いご夫婦には、
ぜひ、知って頂きたい内容です。
では、簡単に概要をお伝えします。
敷地については、相続が発生した際に、課税価格
の8割を減額する「小規模宅地等の特例」という
制度があります。
この特例の適用条件は、同居、賃貸です。
持家(&新築)は売却後3年経過しなければ、
適用されません。
新築後に売却はされないでしょうから、
現実的に適用外になります。
そして、平成27年以降、相続税の基礎控除が減り、
相続税の対象者が増えています。
新築する前に「相続診断」を行い、相続税が
かかるのであれば、住宅資金贈与等の贈与
を検討するのが望ましいと言えます。
「相続診断」、「贈与」については、
次の機会にお伝えします。
住宅FP、相続診断、課題解決の研修講師より