2019年10月から消費税10%が予定されています。
新築すると、消費税増税の影響は大きくなります。
経過措置まで10ヶ月!
経過措置とは、半年前までに請負契約をすれば、
2019年10月を過ぎて引き渡しを受けても消費税
は8%ですみます。
新築するのであれば、増税前が良い、
と考えるのが普通だと思います。
ところが、”増税後に新築した方が得する”
ケースもあります。
すまい給付金や住宅資金贈与は、適用条件
によって異なりますが、制度的には増税後が
得になっています。
相続税の対象者は、住宅資金贈与の非課税枠を
最大活用するのであれば、増税後が得です。
”相続税は自分には関係ない”と思う人も多いと
思いますが、平成27年から相続税の対象者が
増えています。
新築を検討中の方は、『相続診断』をして、
相続税がかかるかどうかを事前に確認
しておくことが望ましい時代になりました。
『相続診断』については、次の機会に
お伝えします。
住宅FP、相続診断、課題解決の研修講師より