消費税10%!
経過措置まで、7ヶ月!
新築を考えている人にとっては、
消費税10%は大きな負担です。
できれば、増税前に建てたいと思います。
ですが、中には増税後に建てた方が
得な方もあります。
それは、相続税の対象者です。
自分が相続税の対象者かどうか、
を確認するには?
「相続診断」をすれば、確認できます。
まずは、土地と建物の相続税評価額を
確認します。
土地の固定資産評価額は、
路線価方式か、倍率方式で評価します。
建物の固定資産税評価額は、
固定資産税評価額です。
現在の建物の固定資産税評価額は、
固定資産税の通知書を見ればわかります。
将来の固定資産税評価額は、
再建築価格×面積×経年原点補正率で
計算します。
次に、相続税の基礎控除を確認します。
以上の項目をもとに、現金がいくらあると
相続税がかかるかを確認します。
土地には、課税価格を8割減額される
小規模宅地等の特例があります。
この特例は、親と同居、あるいは、賃貸であれば
適用されます。
持家は、売却して3年経過しなければ、
特例を適用できません。
新築すると持家になりますので、
特例が適用されず、相続税のリスクが高まります。
∴新築の際には、相続診断をして、相続税がかかるか
どうかを確認する必要があります。
相続税がかかる場合は、住宅資金贈与等、
贈与を活用することで、相続税対策になります。
住宅FP、相続診断、課題解決の研修講師より