今回は、『小規模宅地等の特例』についてです。

この特例は、被相続人の土地について課税価格を
8割減額するものです。

適用条件は、相続人が被相続人と同居、又は賃貸、
又は持家(売却後3年経過)です。

では、親の土地に子が建物を建てた場合、
小規模宅地等の特例は適用されるでしょうか?

∴ 親と同居していないので、適用されません。

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