2018年、40年ぶりに大きな民法(相続法)
改定がありました。
注目すべきものとして8項目ありますが、
今回は配偶者居住権についてです。
■配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に
居住していた場合に,配偶者は,遺産分割に
おいて配偶者居住権を取得することにより,
終身又は一定期間,その建物に無償で居住
することができるようになります。
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を
取得させることもできます。
(法務省パンフレットより)
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