来年の4月から改正相続法「配偶者居住権」が
配偶者が老後を安心して過す為の対策の一つと
なります。
相続が発生した際に、自宅が配偶者の居住権と
子の所有権に分割されます。
配偶者は居住を確保でき、相続できる現金が
増えます。
事例)自宅1,200万円、現金3,000万円
(改正前)
配偶者:合計2,100万円
(自宅1,200万円、現金900万円)
子1:現金700万円
子2:現金700万円
子3:現金700万円
(改正後)
配偶者:居住権600万円、現金1,500万円
子1:所有権200万円、現金500万円
子2:所有権200万円、現金500万円
子3:所有権200万円、現金500万円
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