◎低金利が継続しても、10ヶ月後が
198万円の“損”となる事例もある!
☛特集87
❶金利は10ヶ月後も
低金利の1.11%と仮定する。
❷住宅ローン減税3年延長は、
入居日が2020.12.31を
過ぎると対象外となる。
∴10ヶ月後の入居日が
2021.01.20の為対象外
☛48万円の”損”
❸家賃は、月8万円
∴10ヶ月で80万円
☛10ヶ月で80万円の”損”
❹住宅資金贈与の非課税限度額は、
契約日が2020.4.1以降、
2,500万円から1,000万円に下がる。
∴10ヶ月後、住宅資金贈与
1,500万円は、70万円の
贈与税がかかる。
☛10ヶ月で70万円の”損”
よって、
合計で198万円の”損”になる。