40年ぶりに改正される『相続法』の「配偶者居住権」
が住宅購入のメリットの1つになるというお話です。
(2020年4月1日施行)
(1)概要
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住
していた場合、配偶者居住権を取得することで
その建物に無償で居住できるようになります。
(改正前)
配偶者が居住建物を取得する場合,他の財産
の受け取りが少なくなる。
(改正後)
配偶者は自宅での居住を継続でき、他の財産
をより多く取得できるようになる。
(2)事例
相続財産:自宅2,000万円、預貯金3,000万円
(改正前)
❶妻:自宅2,000万円、預貯金500万円
※住居を確保できるが、生活費の確保が心配。
❷子:預貯金2,500万円
(改正後)
❶妻:配偶者居住権1,000万円、預貯金1,500万円
※住居を確保でき、生活費も多く確保でき安心。
❷子:所有権1,000万円、預貯金1,500万円
今回の配偶者居住権が、住宅購入のメリットの
1つになることをご理解頂けましたか?
老後資金の問題が報道されていますが、
今回の相続法改正は、残された配偶者
にとって嬉しい改正と言えます。
遠い将来のことではありますが、
今住宅購入を検討されている
若いご夫婦に、ぜひお伝えください。