贈与
今回は、教育資金贈与についてです。
『相続診断』をした結果、基礎控除を上回った場合は
相続税がかかります。
その際には、住宅資金贈与、暦年課税、相続時精算課税制度との併用を
相続税の対策として、お客様に提案をして差し上げて下さい。
そして、教育資金贈与についてもアドバイスをして差し上げることで
更に信頼関係を深めることができます。
知っておきたい教育資金贈与
マイホームを購入すると、多くの方が住宅ローンを組まれます。
将来的には、お子様の教育費のことも考えていかなければなりません。
そうした中で、教育資金贈与は大変嬉しい制度です。
ですが、なかなか知られていない状況にあります。
ポイントを絞って、お客様に説明をして差し上げて下さい。
以下は、教育資金贈与について、重要事項をまとめたものです。
住宅営業の現場で、ぜひご活用下さい。
❶受贈者は30歳未満で、贈与者はその直系尊属(父母、祖父母等)
❷銀行や信託銀行で受贈者名義の口座を開設し教育資金を入金(拠出)
❸受贈者は教育目的の領収書を金融機関に提出して払い出しを受ける
❹当初は平成27年末までの制度が平成31年3月末まで延長
❺延長に伴い、通学定期券代、留学渡航代等が追加
❻受贈者1人につき、1,500万円まで非課税
❼受贈者が30歳になった時に残額があれば、贈与税の課税対象になる
❽学校支払の入学金、授業料、保育料、学用品、修学旅行費、給食費が対象。
❾学校以外支払の学習塾、野球、水泳等の費用も対象。
◎未就学児童施設:保育園、幼稚園、認可外保育施設、認定こども園
◎学校:小学校、中学校、高校、専門学校、大学、大学院
◎学校で必要な費用:入学金、授業料、受験料、教科書代、寮費、部活動費
◎学習:学習熟、家庭教師、通信教育、英会話教室
◎文化芸術活動:ピアノ教室、バイオリン教室、社交ダンス、バレエ教室
◎新設費用:通学定期代、留学の渡航費
◎認められないもの:コンサート等娯楽目的の鑑賞費用、奨学金の返還、
同窓会費、学費を支払う為に振込手数料
※詳しくは、以下の国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
詳細は、「住宅トレンドセミナー」、「住宅FP研修(助成金)」で!
受講方法は、本サイトの各々のコーナーをご覧ください!
一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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