変わる相続制度
高齢化が進む中で、相続制度の見直しが検討されています。
1980年以来の大幅な改正とのことです。
(日経新聞2016.08.24より)
相続税の基礎控除が下がり、これまで相続税がかからなかった方々が
かかるようになりました。
今後の改正で複雑化が予測される中、相続制度に関する最新の情報をお客様に
お届けし、相談にのって差し上げることは益々重要となってきます。
最新の情報をお届けします。
相続に関しての経緯をみてみましょう!
1898(明治31)年施行の明治民法は、封建的な社会を反映して家を重視し、
戸主が強い力を持っていた。亡くなると次の戸主が家の財産を継ぐ「家督相続」が基本だった。
1947年に現行民法となり、家督相続は廃止され、配偶者にも相続権が認められた。
次の大幅な改正は1980年、核家族の増加を背景に、配偶者の法定相続分が、
1/3から1/2になった。「寄与分」制度も新設された。
次に、今回の見直しのきっかけを見てみます。
2013年の最高裁決定がきっかけ。結婚していない男女間の子(婚外子)の相続分を
結婚した男女間の子の半分とする規定は、婚外子への差別で憲法違反と判断し、
この規定を廃止した。
この過程で自民党内から「結婚した妻や子の権利を守るべきだ」との声がでた。
そこで法務省は2014年に法制審議会の相続部会議論して2016年6月に中間試案が
まとまった。
中間試案をみてみましょう。
❶結婚20~30年の夫婦の場合、配偶者が子どもと分ける際の法定相続分について、
1/2から2/3に増やす案
❷自宅の所有者が亡くなっても配偶者がそのまま住み続けられる「居住権」の新設案
❸「長男の妻」など相続人ではない人が介護などで貢献した場合、相続人に
金銭を要求できる制度の新設案
❹自筆証書遺言のうち土地の目録などはパソコンによる作成を認める案
相続診断が必要とされる!
法務省は、2017年の国会に改正法案を提出する方針とのことです。
2015年に相続税の基礎控除が減額改定され、今まで相続税のかからなかった方が
かかるようになりました。
このことは多くの方が気付かれていないと思います。
マイホームを購入すると小規模宅地等の特例(80%減額)が適用がされない
ケースが多いことから、相続税のかかる可能性が増えます。
家屋も築20年以上になると価値がないように思われていますが、相続税の評価額は
再建築価格の2割が残ります。
こうしたことを踏まえての相続診断が非常に重要な時期といえます。
また、今回の改正で更に相続制度が複雑化されていくことが予測されます。
消費者に一番近い工務店の皆様で、相続の基本的な話や診断を
ぜひ、して差し上げて頂ければと思います。
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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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