相続税
昨年(平成27年)の改定で、相続税の基礎控除が下がりました。
このことがこれからマイホームを購入される方々に影響があることが、
しっかりと伝わっていますか?
マイホームを購入すると相続税がかかるかも?
この危機感が伝わっていないと思います。
相続税の基礎控除が減額された!
昨年改定されたことですので、これからこの話題が年々注目されていく
ことと思います。
例えば、母と息子(既婚で賃貸)の家族構成で、息子が新築を
検討している場合を考えてみます。
基礎控除5,000万円+1,000万円=6,000万円が、
昨年から3,000万円+600万円=3,600万円です。
仮に、母親の土地評価が1,800万円、家屋評価1,000万円で、築25年を想定すると、
土地1,800万円+建物200万円+現金1,600万円=3,600万円です。
母親の現金が1,600万円以上あると、息子に相続税がかかることになります。
いかがでしょうか? 想定以上の対象者がありそうです。
息子が新築すると持家になりますので、売却後3年を経過しなければ、
「小規模宅地の特例」(土地の評価を80%減)が使えません。
新築して売却は現実的ではないので、新築すると特例は使えない
と考えるのが自然でしょう。
賃貸のままですと特例が使えますので、土地の評価額は360万円(2割)に
減額されます。
ということは、現金がもう少し多くても大丈夫ということになります。
次の機会に特例の詳細をお伝えしますが、新築する場合は、
相続税への影響を確認する必要があるとうことをお客様に
説明をしてアドバイスをして差し上げて下さい。
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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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