譲渡所得
空き家の譲渡所得についての3,000万円の特別控除についてです。
居住用資産についての特別控除と同様、把握しておくべき貴重なケース
かと思います。事例をみてみましょう!
空き家の譲渡所得 3,000万円の特別控除
事例)
被相続人:父、相続人:母、長男(平成28年9月現在)
10年前に父死亡。母は4年前に老人ホームに入所。
母の資産が6,000万円ある。長男は県外で賃貸暮らし。
Q1:土地、建物を売却した場合、空き家の譲渡所得の
3,000万円の特別控除は適用されるか?(売主を母とする)
A1:相続人が相続から3年以内に行う譲渡であれば適用できる特例であるため、
適用されない。仮に母が実家に戻り、相続が発生した場合に長男が売却する
なら適用される。
◎本特例の目的は、実家で1人暮らしの親が亡くなり、壊すと固定資産税が高くなる
ので放置した状態の回避策。相続人の子が売却するようなケースを想定。
いかがでしたでしょうか?
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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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