皆様、こんにちは。CSI総研の大高です。
今回は、「住宅資金贈与」の注意点についてです。
非課税限度額の基準日についてお伝えします。
【住宅資金贈与非課税限度額の留意事項】
令和3年度税制改正は、贈与日と契約日で判断。
令和4年度税制改正は、贈与日で判断。
■研修先工務店さんからこんな質問がありました。
皆さんは、基準日の判断の仕方、大丈夫ですか?
【質問】
令和3年12月に契約、令和4年1月に贈与した場合、
住宅資金贈与の非課税限度額はいくらになりますか?
(省エネ住宅の場合)
(経緯)令和3年度税制改正では、契約日が令和3年
12月31日までであれば、省エネ住宅の場合非課税
限度額は1,500万円と記載されていた。
その為令和3年12月の契約であれば1,500万円まで
は贈与税がかからないとお客様に伝えていたところ
贈与は年明けの令和4年の1月に実施された。
本事例の場合非課税の限度額は、1,500万円でしょ
うか、それとも1,000万円になるのでしょうか?
【回答】非課税の限度額は1,000万円になります。
令和3年度税制改正では確かに契約日が令和3年
12月31日までであれば1,500万円の旨の記載
があります。
しかし、その前提として、贈与日が同様の令和
3年12月31日までというものがあります。
よって、令和4年度税制改正が適用されて、
非課税の限度額は、1,000万円になります。
■資料1(国税庁:令和3年分贈与税申告の仕方」)
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、
父母や祖父母などの直系尊属から贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは
取得又は増改築等の場合において、一定の要件を満
たすときは、次のイ又はロの表の非課税の限度額
までの金額について、贈与税が非課税になります。
イ ロ以外の場合
契約日:令和2年4月1日~令和3年12月31日
☛省エネ等住宅1,000万円、左記以外500万円
ロ 住宅用の家屋の新築等の消費税が10%の場合
契約日:令和2年4月1日~令和3年12月31日
☛省エネ等住宅1,500万円、左記以外1,000万円
(一部文言を省略)
■資料2(国税庁:令和4年4月1日現在法令等)
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により自己の
居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または
増改築等の非課税限度額について、贈与税が非課税
となります。
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合に
1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には
500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税
となります。(一部文言を省略)