贈与税
今回は、親からの土地に関する名義変更についてです。
土地の評価の考え方、贈与税や相続税も考慮しながら、名義変更をしない
選択肢も含めて考えてみます。
お客様にとっては、大変重要な情報です。
しっかりと確認してください。
親からの名義変更
親から子への土地に関する名義変更は、贈与になります。
相続税や贈与税では、土地の値段(相続税評価額)は、路線価
(実勢価格の70%~80%)で評価します。
「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で確認できます。
暦年課税を選択すれば、110万円(基礎控除)までは税金がかかりません。
相続時精算課税制度を選択すれば、2,500万円(特別控除)まで
税金はかかりません。
しかし、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税は選択できなくなります。
相続が発生するまで、名義変更をしない選択もあります。
相続資産や相続税基礎控除額を考慮のうえ、最適な手段を選択する必要があります。
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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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