住宅資金贈与
今回は、住宅資金贈与を複数回に分けて贈与した場合についてです。
非課税枠、申告時期、有効/無効についてお話をします。
では、詳しくみてみましょう!
複数回の住宅資金贈与
■平成29年10月に契約し、12月に1回目の住宅資金贈与500万円、
平成30年2月に2回目の住宅資金贈与500万円を受けたケースを
考えてみます。
❶まずは、非課税枠についてです。
非課税枠は、契約日で決まります。
契約日が平成29年10月ですので、最大1,200万円となります。
本事例は、合計1,000万円ですので、住宅資金贈与の範囲内です。
❷次に、申告時期です。
申告は、住宅資金贈与取得日の翌年の3月です。
1回目の申告は平成30年3月、2回目の申告は平成31年の3月となります。。
❸最後に、2回目の贈与が平成30年3月の申告以降であった場合は、
どうでしょうか? 例えば4月でも有効でしょうか?
1年先ではどうでしょうか?
考え方としては、「業者に支払いを待ってもらえる期間であれば有効」
ということです。
申告時期は、棟上げ状態であれば良いですので、引き渡しが
4月であれば、4月の贈与は有効の可能性はあるでしょう。
しかし、1年先は、現実的には有効とはいえないでしょう。
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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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