今回は、二世帯住宅の税制メリットについてです。
二世帯住宅の税制メリットとしては、小規模宅地等の特例があります。
区分登記にすれば、不動産取得税、固定資産税は安くなりますが、
小規模宅地等の特例で敷地全体ではなく、被相続人の建物の
所有面積相当の敷地のみの対象となるので望ましくないでしょう。
■小規模宅地等の特例
❶改正後は「行き来」出来なくても敷地全体が小規模宅地等の特例を
適用されることになりました。
❷「区分所有登記」されている場合、居住用小規模宅地等の特例が
認められるのは敷地全体ではなく被相続人の建物の所有面積相当の
敷地のみとなります。
例えば、被相続人である親の所有の敷地に、本人の所有建物面積が
100m2、相続人である子(被相続人とは別生計)の所有建物面積が
100m2で区分登記した場合、親の所有する敷地の50%相当までしか
小規模宅地等の特例の適用を受けられません。
■不動産取得税、固定資産税
区分登記は、二戸の住宅が建っていると判断されるため、
不動産取得税や固定資産税の軽減措置の適用は、それぞれ
二戸に区分され、税金が安くなります。
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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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