今回は、「新築と相続診断」についてお伝えします。

新築前に実施すべき相続診断とは?

平成27相続税の基礎控除が下がりました。
これにより、相続税のリスクが高まりました。

平成2812月、改定後初の国税庁の集計表では、相続税の対象者が増え、
相続税額が減っています。

このことは、これまで相続税がかからなかった方にかかるようになった
ことを伝えています。

子が新築を検討する際には、以下の相続診断を行うことで、将来的に相続税が
かかるか
どうかを確認する必要があります。

新築をして持家になると、土地の課税価格を8割減額される
小規模宅地等の特例が適用されなくなる為です。
(売却後3年経過で適用)

相続診断は、以下の式で現金がいくらあると相続税がかかるか」
を確認します。

土地の相続税評価額+建物の相続税評価額+現金>相続税の基礎控除

※相続税がかかる場合は、住宅資金贈与等の贈与で住宅資金を増やし
新築、あるいは
建替えを行うことで、相続税の対策にもなります。

住宅資金贈与は、暦年課税、あるいは相続時精算課税制度と併用する
ことも可能です。

※消費税が10%に増税されると、住宅資金贈与の最大非課税枠が、
1,200万円から3,000万円に増えます。贈与する額によっては、
増税後に新築するほうが”得”するケースもあります。

 詳細は、「住宅トレンドセミナー」、又は
「住宅FP研修(助成金)」で!

⇒受講方法は、本サイトの各々のコーナーをご覧ください!

一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)

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