建替えと現金
前回号までの話で土地と建物の相続税評価額の考え方が分かったと思います。
では、現金がいくらあると相続税がかかるのかを事例で確認してみましょう!
今からお話をする内容は、マイホームを検討されている若いご夫婦とそのご両親に
ぜひとも、お話し下さい。
相続税対策として、住宅資金贈与を自己資金に活用して、高額の新築、あるいは
高額な建替えの受注に繋がることと思います。
現金がいくらあると相続税がかかる?
事例)土地の相続税評価額1,800万円、建物の相続税評価額1,000万円
家族構成:母親と長男(賃貸)
土地+建物+現金>基礎控除で相続税が発生。
■ケース1:長男がマイホームを購入しない場合
※”賃貸暮らし”の為、小規模宅地等の特例が適用される。
360万円+200万円+現金>3,600万円
∴現金>3,040万円で相続税が発生
■ケース2:長男がマイホームを購入する場合
※”新築”は”持家”になる為、小規模宅地等の特例が適用されない。
1,800万円+200万円+現金>3,600万円
∴現金>1,600万円で相続税が発生
3.相続税対策としての住宅資金贈与
いかがでしょうか?
マイホームを購入すると、現金が1,600万円以上あると相続税がかかります。
ケース2は、これからマイホームを購入される方々です。
どれだけの方がこのことに気づかれているでしょうか?
平成27年の相続税改正で基礎控除が減額されたことで生じている問題です。
改正から日が浅いので、多くの方が気付かれていません。
そうした方々に住宅資金贈与、暦年課税、相続時精算課税制度の併用等、
贈与のアドバイスをすることで、新築の高価格化と高価格な建替えの受注を
獲得できます。
いかがでしたでしょうか?
今回は、建替えをせず、子が新築するケースをみてみましたが、
建替えを想定しますと、6ケースが考えられます。
各々に対して、早期契約に向けての提案内容が変わってきます。
次回は、その辺りについてお伝えします。
「住宅トレンドセミナー」では、上記の内容も詳しくお伝えします。
また、「住宅FP研修(助成金)」では、上記内容を含めた実践的な
契約に向けてのスキルを習得できます。
詳しくは、本サイトの「住宅トレンドセミナー」、「住宅FP研修(助成金)」を
ご覧ください。
一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
ご質問等は、以下のフォームから「送信」して下さい。