相続診断士
まずは、相続診断士(22,000人)の定義です。
相続診断士とは、相続の基本的な知識(民法、相続税法)を身につけ
相続診断が出来る資格です。
生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、お客様と一緒に相続と
家族の問題に向き合っていきます。
その中で、相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ
事前に税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの専門家と一緒に、
問題の芽を早めに摘み取ります。
相続診断士の必要性
「相続税がわかれば、新築の高価格化、更に高価格の建替えの受注を強化する!」の
テーマでセミナー、研修を実施しています。
どういうことかと申しますと、
「平成27年から相続税の基礎控除が下がったことにより、これまで相続税がかから
なかった方々にも相続税がかかる!」という問題とその対策を発信しています。
平成27年からの適用ですので、多くの消費者の方々がこのことに気づかれていません。
ケースによって異なりますが、「親の現金が1,600万円以上あると、
子どもに相続税がかかることにもなるかもしれません!」
相続税がかかるかどうかは、小規模宅地の特例を含む土地評価、建物評価の仕組みを
理解する必要があります。
相続税の基礎控除、土地と建物の相続税評価額の把握の仕方、そのうえで
現金がいくらあると相続税がかかるのかという診断が必要です。
相続税がかかるのであれば、住宅資金贈与、あるいは暦年課税や相続時精算課税制度
との併用、他贈与を含め、対策の相談にのって差し上げることが求められています。
そこで、消費者に一番近い工務店が相続診断士の資格を取得して、上記のような
アドバイスをすることが望まれています。
「住宅トレンドセミナー」では、上記の内容も詳しくお伝えします。
また、「住宅FP研修(助成金)」では、上記内容を含めた実践的な
契約に向けてのスキルを習得できます。
詳しくは、本サイトの「住宅トレンドセミナー」、「住宅FP研修(助成金)」を
ご覧ください。
一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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