■住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について
◎『建時診断』ツールの試算結果
■『新型コロナ関連税制法』が令和2年4月30日に公布されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が期限
(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件
を満せば、特例措置の対象となります。
❶令和3年12月31日までの入居であること
❷注文住宅を新築する場合、令和2年9月末までの契約であること
分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合、
令和2年11月末までの契約であること
❸新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、
分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が
遅れたこと。
■事例
契約日が2020/5/20と半年後の2020/10/20では、
住宅ローン減税で戻ってくるお金が頃なります。
後者が、48万円の”損”になります。
(上図参照)