相続税
今回は、二世帯住宅の「小規模宅地等の特例」についてです。
二世帯住宅の小規模宅地等の特例
『小規模宅地の等の特例』は、条件を満たす場合、
土地の課税価格を8割減額できる特例です。
「内部で行き来ができない」二世帯住宅の場合、小規模宅地等の特例は
適用されるのか、それとも、されないのか?
皆さん、ぜひお客様に詳しく説明をして差し上げて下さい。
では、どうなるのかをみてみましょう!
平成25年12月31日までの相続は、構造上内部で行き来できる
二世帯住宅でなければ、適用されませんでした。
それが、平成26年1月1日以降の相続は、内部で行き来できなくて
も適用されるようになりました。
最近は、構造上内部で区分されない二世帯住宅が増えていますので、
大変嬉しい改定がなされたといえます。
◎被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に
供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された
住居であっても、区分所有建物登記がされている建物を除き、
一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体に
ついて特例の適用ができるようになりました。
(国税庁ホームページより)
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ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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