%e4%ba%8c%e4%b8%96%e5%b8%af_%e5%b0%8f%e8%a6%8f%e6%a8%a1

相続税

今回は、二世帯住宅の「小規模宅地等の特例」についてです。

二世帯住宅の小規模宅地等の特例

『小規模宅地の等の特例』は、条件を満たす場合、
土地の課税価格を8割減額できる特例です。

「内部で行き来ができない」二世帯住宅の場合、小規模宅地等の特例は
適用されるのか、それとも、されないのか?

皆さん、ぜひお客様に詳しく説明をして差し上げて下さい。
では、どうなるのかをみてみましょう!

平成251231日までの相続は、構造上内部で行き来できる
二世帯住宅でなければ、
適用されませんでした。

それが、平成2611日以降の相続は、内部で行き来できなくて
も適用されるようになりました。

最近は、構造上内部で区分されない二世帯住宅が増えていますので、
大変嬉しい改定がなされたといえます。

◎被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に
供されている宅地等について、
二世帯住宅が構造上区分された
住居
であっても、区分所有建物登記がされている建物を除き、
一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体に
ついて特例の適用ができるように
なりました。
(国税庁ホームページより)

詳細は、「住宅トレンドセミナー」「住宅FP研修(助成金)」で!
受講方法は、本サイトの各々のコーナーをご覧ください!

一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)

ご質問等は、以下のフォームから「送信」して下さい。