居住用資産
居住用資産についての3,000万円の特別控除についてです。
少し複雑ですが、把握しておくべき貴重なケースかと思います。
事例をみてみましょう!
3,000万円の特別控除
事例)被相続人:父、相続人:母、子(平成28年9月現在)
8年前に父死亡。母は4年前に老人ホームに入所。
母の資産が5,800万円ある。子は賃貸暮らし。
Q1:土地、建物を売却した場合、3,000万円の特別控除は適用されるか?
A1:母の老人ホーム入所から3年経過しているので、適用されない。
◎3,000万円特別控除とは、居住用の不動産を譲渡(=売却)した場合に、
譲渡所得(=売却代金)から特別控除として最大3,000万円を差し引く
ことができるという特例。
※家屋に居住しなくなってから3年経過の属する12/31までの譲渡なら適用。
※10年超所有軽減税率の特例も同様の条件で適用される。
いかがでしたでしょうか?
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一般社団法人建設雇用促進高度職業訓練アカデミー
ACGIA 代表理事 大高英則
(CSI総合研究所 代表)
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